日本臨床検査医学会


日本臨床検査医学会臨床検査専門医制度

臨床検査専門医制度規定

昭和52年 10月 24日 制定
昭和61年 10月 3日 第1回改訂
昭和63年 10月 20日 第2回改訂
平成 8年 11月 14日 第3回改訂
平成11年 3月 20日 第4回改訂
平成13年 3月 3日 第5回改訂
平成16年 4月 17日 第6回改訂
 
  1. 臨床検査専門医の認定は、日本臨床検査医学会制定のこの規定にしたがって実施する。
  2. 認定試験受験資格
    (1)
    日本国の医師免許証を有し、医師としてふさわしい人格・識見を持つこと。
    (2)
    出願時5年以上継続して日本臨床検査医学会の会員であること。
    (3)
    日本臨床検査医学会の定める研修プログラムにより、5年間の研修を修了していること。ただし有限責任中間法人日本専門医認定制機構の基本的診療領域に属するいずれかの専門医となった後に、臨床検査専門医を志向して研修を開始した者、または米国の臨床病理医認定試験合格者(Clinical Pathologist certified by the American Board of Pathology)およびそれと同等とみなされる外国の臨床検査専門医の認定資格を有する者についての会員歴および研修歴ついては別に定める。
    (4)
    日本臨床検査医学会の認定する認定研修施設において以下の内容の全てを含む研修を、2年以上終えていること。
    a) 臨床検査医学(臨床病理学)総論
    b) 一般臨床検査学
    c) 臨床血液学
    d) 臨床化学
    e) 臨床微生物学(感染症学を含む)
    f) 臨床免疫学
    g) 輸血学
    (5)
    臨床検査室等での日常業務内容を証明する、各種のコンサルテーション記録、骨髄像報告書、免疫電気泳動報告書、染色体分析報告書、その他の臨床検査医による解釈・コメント付き検査報告書、On-Callカンファレンス記録等20編を提出すること。ただし病理組織診断業務に関するもの、内科等の診療業務内容を主とする病歴要約等は含まない。
    (6)
    臨床検査医学(臨床病理学)に関する筆頭者としての、学会報告、または原著論文が3編以上あること。なお原則として、5年間の研修期間中に日本臨床検査医学会に発表したものであることが望ましい。
    (7)
    研修指導者の推薦があること。
  3. 受験資格審査、認定試験および認定証交付は、日本臨床検査医学会の責任と基準において実施する。
  4. 受験資格審査、認定試験および認定証交付に係わる細則については別に定める。
  5. 臨床検査専門医証の有効期限は5年間とし、更新手続きは5年ごとに行う。

付 則
  1. この規定は平成16年4月17日から実施する。
  2. 平成16年度以降に医師免許証を取得した者は、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院または厚生労働大臣の指定する病院において、2年以上の臨床研修を修了していること。(専門医認定制協議会の基本的診療領域に含まれる各学会の定めた研修初期2年間の臨床研修プログラムないしは総合診療方式によるものを原則とする。)
  3. 平成15年以前に医師免許証を取得した者の受験資格については、旧規定(平成11年3月20日 第4回改訂)を準用する。
  4. 本則2の4)で、日本臨床検査医学会の認定する認定研修施設とあるのは、当分の間それに準ずる施設を含む。
  5. この規定を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。


認定更新制度規定

昭和63年 10月 20日 制定
平成 8年 11月 14日 第1回改訂
平成11年 3月 20日 第2回改訂
平成12年 2月 26日 第3回改訂
平成13年 3月 3日 第4回改訂
 
  1. 日本臨床検査医学会は臨床検査専門医の水準を保持するため、次の方式により認定更新制度を施行する。
  2. 認定更新の申請を行うものは認定後も継続して申請時まで日本臨床検査医学会の会員でなければならない。
  3. 認定更新は臨床検査専門医審議会の中に設置された受験・更新資格審査委員会が行う。
  4. 認定更新は、認定を受けてから5年間に、日本臨床検査医学会臨床検査専門医審議会が指定した教育企画に参加し、下記の所定研修単位を取得したものについて行う。
    (1)
    更新に必要な総単位数は50単位以上とする。
    (2)
    上記(1)のうち25単位以上は、A.日本臨床検査医学会の企画したものへの参加により取得したものとする。
    (3)
    上記(2)のA.25単位の中には、日本臨床検査医学会総会ないしは日本臨床検査医学会特別例会のいずれかに1回以上参加した単位が含まれていること。
  5. 認定更新に必要な研修単位取得の対象となる企画と参加等に関する単位数は、下記の表により計算する。
    (1)
    A.日本臨床検査医学会への発表・報告による単位は、筆頭者のみに加算をし、この加算は1回の会合につき1題に限り認定する。
    (2)
    C.のその他の関連学会とは以下の学術団体が主催する講演会や教育セミナー等を指す。
    日本内科学会、日本病理学会、日本臨床化学会、日本血液学会、日本臨床血液学会、日本感染症学会、日本化学療法学会、日本臨床微生物学会、日本輸血学会、日本臨床検査自動化学会、日本ME学会、日本超音波学会、日本医療情報学会。
    (3)
    日本臨床検査医学会誌「臨床病理」の筆頭者、共同発表者はそれぞれ所定の単位(括孤内は共同発表者)の単位を認める。その他の学術論文は、レフリー制度の確立している学術誌で臨床検査医学(臨床病理学)に関連したものとし、著者名、題名、雑誌名、巻、頁、出版年度の順に記し、筆頭者のみ所定の単位を認める。
    (4)
    平成15年以降に、初回の認定更新を受けるものは、単位に、E.日常業務での報告書(20編)を含むことが望ましい。ただし、日常業務での報告書には病理報告書、内科等の診療記録(入院サマリー記録等)は含めない。
  6. 認定更新の単位登録は、本会および日本臨床検査医会の主催するものについては所定の方式で行う。日本臨床検査医学会および日本臨床検査医会の主催するもの以外については、学会や講演会に参加したことを証明する書類、例えば、参加費の領収書、参加証明書あるいはそのコピーなどを添付すること。参加単位の登録手続きに関しては別に指示する。    なお臨床検査専門医認定期間中に年齢が65歳に達した場合は、継続して日本臨床検査医学会の会員であれば、別に定める申請方法により資格更新ができる。
  7. 認定を受けてから認定更新するまでの所定の期間内に取得した単位数が、更新に必要な単位数に満たないときは、認定更新の保留を申し出て、所定の単位数を満たした時に再申請をすることができる。なお保留期間は2年間までとし、保留期間中は認定証が失効するので日本臨床検査医学会臨床検査専門医を呼称することはできない。但し、海外留学、病気、その他のやむを得ない特別な事情による場合は、その事情を記した書類を添付し保留期間の延長を申請し、かつ受験・更新資格委員会がその事情を正当な理由と認めた場合に限り、資格失効の日から5年を限度に保留期間の延長ができる。
  8. 保留期間を超過した場合であっても、その後3年以内に、更新に必要な所定の単位数を取得し、別に定める方法により臨床検査医学総論のみを受験し、これに合格すれば更新資格が復活する。

付 則
  1. この規定は平成13年4月1日から実施する。
  2. この規定を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。
臨床検査専門医の認定更新に必要な単位表
  出席 発表・報告
A.日本臨床検査医学会総会 15 3
  日本臨床検査医学会特別例会 10 2
  日本臨床検査医学会支部総会 5 2
  日本臨床検査医学会支部例会 3 2
  その他、日本臨床検査医学会が主催または後援する学術講演会 3 0
B.日本臨床検査専門医会が主催する教育セミナー、講演会 10 0
C.その他の関連学会および日本医師会生涯教育研修会 2 0
D.日本臨床検査医学会「臨床病理」掲載の学術論文(1編) 10(5)
  その他のレフリー制度が確立している学術論文(1編) 3
E.日常業務での報告書(20編) 10
F.日本医学会総会 5 0


認定研修施設規定

昭和52年 10月 24日 制定
昭和61年 10月 3日 第1回改訂
平成11年 3月 20日 第2回改訂
平成13年 3月 3日 第3回改訂
 
  1. 日本臨床検査医学会の認定する研修施設は次のごとく定める。
    (1)
    日本臨床検査医学会認定病院、準認定病院および教育関連特殊施設
    (2)
    上記の日本臨床検査医学会認定病院と同等もしくはそれ以上の研修ができると認められた外国の施設
  2. 日本臨床検査医学会認定病院は、臨床検査医学(臨床病理学)を研修する者が本学会の定めた臨床検査医卒後教育カリキュラムによる研修事項を自ら経験し、研修するに十分な下記の条件を満たしていなければならない。
    (1)
    300床以上の病床を有する病院またはこれに準ずる病院であること。
    (2)
    教育責任者として、常勤の日本臨床検査医学会臨床検査専門医がいること。
    (3)
    本学会が定める必修7学科に関して2年間以上にわたる臨床検査医学卒後教育カリキュラムが整備されていること。
    (4)
    機能的に検査の中央化がなされていること。
    (5)
    臨床検査ならびに研究・研修に関する要員、設備、機器、図書などの整備が十分であり、日本臨床検査医学会にその研究成果等が発表されていること。
    (6)
    臨床検査の精度管理と適正使用に関する委員会、臨床病理検討会などが定期的に開催されていること。
    (7)
    剖検ができること。
  3. 準認定病院は、常勤の日本臨床検査医学会認定臨床検査医が不在であるが、それ以外は日本臨床検査医学会が認定する認定病院の全ての条件を満たす病院を指す。
    ただし、教育責任者として、日本臨床検査医学会の会員歴が5年以上で臨床検査医学全般に関する指導能力のある専任の医師がいなければならない。
  4. 教育関連特殊施設は、認定病院、準認定病院以外の医療施設、検診施設、検査施設、研究施設およびその他の臨床検査関連の施設であり、臨床検査医として不足した部分の研修を補填することができる施設を指し、以下の条件を満たすものとする。
    (1)
    教育責任者として日本臨床検査医学会臨床検査専門医がいること。
    ただしこの場合の臨床検査専門医は非常勤であっても良い。
    (2)
    当該施設で研修可能な、臨床検査医学卒後教育カリキュラムの概略が明文化されていること。
    (3)
    研修に関する要員、設備、機器、図書などの整備が十分であること。
  5. 認定施設の認定期間は2年とし、その更新認定は申請書により日本臨床検査医学会が行う。ただし2回以上全く問題を指摘されず連続して認定をされた認定病院は、認定条件に大きな変化を生じない限り、その後の認定期間は5年とする。
  6. 認定施設であっても条件に満たない事項が生じた場合は認定を取り消すことがある。

付 則
  1. この規定は平成13年4月1日から実施する。
  2. この規定を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。


臨床検査専門医審議会内規

昭和54年 10月 6日 制定
昭和61年 10月 3日 第1回改訂
平成13年 3月 3日 第2回改訂
 
  1. 目的:日本臨床検査医学会の定める臨床検査専門医制度ならびにその実施に関するすべての事項について審議する。
  2. 役員:審議会は若干名の委員をもって構成し、任期は2年とする。委員は日本臨床検査医学会長が委嘱し、委員長は日本臨床検査医学会長が兼務する。
  3. 委員会:
    (1)
    審議会に下記の委員会をおく。
    1) 受験・更新資格審査委員会
    2) 研修施設・指導医(者)認定委員会
    3) 試験委員会
    4) その他、専門医制度実施に必要な委員会
    (2)
    各委員会の委員長は審議会委員をもってあてる。
  4. 会議の開催年1回以上委員長が招集する。

付 則
  1. この内規は平成13年4月1日から実施する。
  2. この内規を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。


研修施設・指導医(者)認定委員会内規

昭和54年 10月 6日 制定
昭和61年 10月 3日 第1回改訂
平成13年 3月 3日 第2回改訂
平成14年 3月 2日 第3回改訂
 
  1. 目的:日本臨床検査医学会の定める臨床検査専門医制度による研修施設・指導医(者)の認定に関する必要な事項を検討する。
  2. 委員:各支部から選ばれた1名以上の委員をもって委員会を構成し、委員の任期は2年とする。委員は日本臨床検査医学会長が委嘱する。
  3. 会議及び審査結果の最終承認:年1回以上委員長が会議を招集し、提出された申請書類の内容を参考に、研修施設・指導医(者)についての適否を審査し、その結果を臨床検査専門医審議会に報告し、同審議会において当該委員会による審査結果の最終的な承認を受ける。

付 則
  1. この内規は平成14年4月1日から実施する。
  2. この内規を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。


受験・更新資格審査委員会内規

昭和54年 10月 6日 制定
昭和61年 10月 3日 第1回改訂
平成13年 3月 3日 第2回改訂
平成14年 3月 2日 第3回改訂
 
  1. 目的:日本臨床検査医学会が定める臨床検査専門医制度による認定試験受験者の受験資格と臨床検査専門医の更新資格、およびその関連事項について検討する。
  2. 委員:若干名の委員をもって委員会を構成し、委員の任期は2年間とする。委員は日本臨床検査医学会長が委嘱する。
  3. 会議及び審査結果の最終承認:年1回以上委員長が会議を招集し、会議における決定事項を臨床検査専門医審議会に報告し、同審議会において当該委員会による資格審査結果の最終的な承認を受ける。

付 則
  1. この内規は平成14年4月1日から実施する。
  2. この内規を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。


試験委員会内規

昭和54年 10月 6日 制定
昭和61年 10月 3日 第1回改訂
平成13年 3月 3日 第2回改訂
平成16年 8月 21日 第3回改訂
 
  1. 目的:日本臨床検査医学会が定める臨床検査専門医制度による認定試験の方法、内容など認定試験について必要な事項を検討する。
  2. 委員:若干名の委員をもって委員会を構成し、委員の任期は2年とする。委員は日本臨床検査医学会長が委嘱する。
  3. 会議:年1回以上委員長が招集し、会議における決議事項は審議会に報告し、承認をうけるものとする。
  4. 認定試験の実施:認定試験は有資格者について、年1回実施するものとし、毎回、別に設ける試験実行委員会が責任をもって行う。
  5. 認定試験の合否判定:試験実行委員会において試験成績を集計し、試験実行委員会・試験委員会合同会議にて合否案を作成し、合否の判定は試験委員会が行い、審議会が認定するものとする。
    なお、試験実行委員会については別に定める。

付 則
  1. この内規は平成17年4月1日から実施する。
  2. この内規を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。


認定試験内規

昭和54年 10月 6日 制定
昭和61年 10月 3日 第1回改訂
平成12年 2月 26日 第2回改訂
平成13年 3月 3日 第3回改訂
平成13年 3月 3日 第3回改訂
平成16年 8月 21日 第4回改訂
 
  1. 試験の性格
    認定試験(以下試験という)は資格試験であって、選抜試験ではない。したがって、あらかじめ合格者定数を定めることはない。
  2. 試験の実施時期および実施要領の公示
    (1)
    試験は有資格者について、当分の間、年1回、1カ所で、約2日間の日程で行う。
    (2)
    当該年度の試験実施時期および実施要領については実施6カ月以前に公示する。
  3. 試験の内容
    (1)
    試験は筆記試験および実地試験とする。
    (2)
    筆記試験は原則として記述式とし、必須学科と選択学科(a)病理学、b)臨床医学のいずれか一教科)について行う。ただし、選択学科の受験ができる者は、平成15年以前に医師免許証を取得した者に限る。
    (3)
    実地試験は必須学科に限る。
    (4)
    試験内容は教育委員会において作成された卒後教育カリキュラムの定めるところとする。
    (5)
    試験問題は公表しない。
  4. 試験の実施方法
    (1)
    試験は毎回、試験実行委員会(以下、実行委員会という)をおき、責任をもって実施する。
    (2)
    実行委員長は審議会において指名し、実行委員長は学会評議員の中から実行委員を選出し、審議会委員長がこれを委嘱する。
    実行委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
    (3)
    実行委員長の氏名のみを事前に公表するが、他の実行委員の氏名は公表しない。
  5. 試験の合否判定と認定方法
    (1)
    採点は筆記試験と実地試験(口頭試問、面接試験を含む)の合計により行う。
    (2)
    必須学科の7科目および選択科目については、すべての科目に合格しなければならない。ただし、必須科目で不合格の科目が2科目以下の場合は、初回受験の年度から5年以内(再試験の受験回数制限は4回)に限り、当該科目のみを受験することができる。選択科目の再試験の条件は、必須科目と同様とするが、不合格となった後、新たに別の選択科目を履修した場合、再試験で選択科目の変更ができる。
    (3)
    合否判定は、試験委員会内規の5.で行う。

付 則
  1. この内規は平成17年4月1日から実施する。
  2. 平成16年度以降に医師免許証を取得し、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院または厚生労働大臣の指定する病院において、2年以上の臨床研修を修了した者は、当該病院の研修責任者の発行する研修修了書の提出をもって、選択学科の試験は免除される。
  3. この内規を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。


[備考]臨床検査医専門医のためのGIOs


 日本臨床検査医学会会員が、臨床検査専門医認定試験受験出願時に到達すべき、基幹GIOs(一般教育目標;General Instructional Objectives)は、以下の7つである。

  1. 各種臨床検査に関して臨床医のコンサルタントとして機能できる。
  2. 臨床検査医の診断・コメントが必要な各種検査報告書を発行できる。
  3. 臨床検査医学(臨床病理学)の医学部卒前教育を始めとし、その他の学際的分野においても、教育に寄与できる。
  4. 臨床検査医学の実践を通じて、予防医学・健康管理の分野で貢献できる。
  5. 臨床検査医学の分野での研究能力を育成し、将来的に研究指導ができる。
  6. 臨床検査部(室)ならびに臨床検査に関連した部署の適切な管理・運営の基本を身につける。
  7. 行政関連ならびに日本医師会、各地区医師会などの精度管理事業の企画・実行に協力し、精度管理調査・監査報告書の作成ができ、さらに立ち入り検査では学識経験者として監視指導ができる。


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