日本臨床検査医学会 Japanese Society of Laboratory Medicine

TOP > 広報 > 機関誌 >

他学会の学術誌や出版物の一部を引用または転載する場合

他学会の学術誌や出版物の一部を「転載」する場合は、原則として著作権者の許諾を得る必要があります。仮に本人の著作物であっても、著作権が譲渡されている場合は、譲渡先の著作権者(学会等)の許諾が必要です。

なお、著作権法では、著作権者の許諾を必要としない“引用”の規定を第32条に設けていますが、これは“権利制限規定”の一つで、特定の例外的な場合についてのみ認められているものです。引用につきましては日本医書出版協会のHPについて詳しい記述がございますので、下記URLにてご確認をお願い申し上げます。
【日本医書出版協会(引用と転載について)】
https://www.medbooks.or.jp/copyright/forauthor/quot.php